子育て支援してくれる制度があるなら、是非、利用したいものですね。

でも、支援制度は分かるけど具体的に何を支援してもらえるのか
よく理解していない方も多いのではないでしょうか?

調べても難しくてよく分からない…!?というのもよくある話です。

今回は、子育て支援制度の児童手当と保育・幼児教育認定制度について解説します。

 

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1.子育て支援とは?

子育て支援制度とは、子育てにかかる経済的負担の軽減
子育てが出来る環境の整備を目的とした政策を推奨する制度です。

①児童手当

0歳の乳児から中学校卒業までの児童に支援金が支給される制度です。

②保育・幼児教育認定制度

平成24年度から子供は認定を受けて保育や幼児教育を受けるようになりました。

条件を満たさず認定が受けられない場合、保育園に預けることは出来ないので
入園を希望する場合は認定を受けることが必要です。

 

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【子ども子育て支援とは?支援金と保育・幼児教育認定制度を解説】

 

2.制度の詳細

①児童手当

・対象者

0歳の乳児から中学卒業までの児童

・支給月

児童手当は2月、6月、10月に4ヶ月分まとめて支給されます。
支給日は自治体によって異なるので、お住まいの地域の市役所にお問い合せ下さい。

・支給額

0歳から3歳未満…15000円

3歳から小学校卒業まで…10000円(第1,第2子)
15000円(第3子以降)

小学校卒業から中学校卒業まで…10000円

・所得制限

児童手当は扶養人数によって所得額が決められており、所得額が規定を
上回る場合、 児童手当は支給されません。

その代わりとして、特例給付金として1ヵ月5000円が支給されます。
支給日は児童手当と同様です。

・申請方法

出生届が受理され次第児童手当の申請が可能になります。
児童手当は申請した翌月から適用になります。

また、児童手当は申請が遅くなっても月を遡って支援金を
受けることはできません。

②保育・幼児教育認定制度

・入園の対象児

認定を受けた子供。
・認定区分

第1号…満3歳以上で教育を希望する場合

第2号…満3歳以上で保育を必要とし認定基準を満たす場合

第3号…満2歳以下で保育を必要とし認定基準を満たす場合
・認定基準

就労…日中労働状態にある(専業主婦は除く)

妊娠・出産…妊娠中、又は出産後間もないこと

保護者の病気・障害…病気や怪我、又は障害を抱えている

親族の介護や看護…病気を患っている、又は障害を抱えている親族を
常時介護、看護している

災害復旧…震災、風水害、火災などの災害復旧中である

求職活動…日中求職活動をしている

就学…研修、又は通学している(通信教育は除く)

暴力…虐待やDVの恐れがある

保育の継続利用…育児休暇取得時に既に保育を利用している
その他、市町村が保育が必要であると認めた場合

・保育料

幼稚園…親の所得に応じて利用料金が異なります。
就園奨励費の補助金が出るのは私立幼稚園のみであり、新制度が適応された幼稚園は
料金が保護者の収入により異なる為、補助金制度がありません。

保育園…子供の年齢と階層区分で料金が定められていましたが、それに加え
保護者の就労時間によって標準時間保育と短時間保育に分けられ保育時間によって
料金も異なります。

・申請方法

幼稚園…幼稚園は入園希望の願書が必要で10月に配布される願書を受け取ります。
幼稚園の願書提出は11月1日から開始です。

認可保育園…公立保育園は管轄の機関に申し込みます。
保育園の入園選考は月に一度行われ、毎月の申し込み期限を調べる必要があります。

無認可保育園…私立保育園は直接保育園に申請します。
私立保育園は内容がそれぞれ異なるので、自分で募集定員や園の設備などの
情報を集めなければなりません。

育児をしつつ、大切な子供を預ける保育園や幼稚園をさがすのは大変ですが
手間を惜しまず、安心して預けられるところを十分検討の上、探しましょう。

 

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